入国制限が解除に
- 行政書士大西祐子
- 2020年11月7日
- 読了時間: 4分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
以前、国際的な人の往来の再開により、11月1日から動きがあったとお伝えしましたが、
一部、その後に更新がありましたので修正記事です。

まずは入国拒否対象地域の指定解除と追加指定について 〇解除された国
豪州
シンガポール
タイ
韓国
中国(香港及びマカオを含む)
ニュージーランド
ブルネイ
ベトナム
台湾
ただし、当該国・地域の感染状況によっては、
再度入国拒否対象地域に指定されることもあります。
また、入国拒否の指定が解除されても、
査証免除措置は停止されたままです。 以前に取っていた査証も使えません。 査証(ビザ)は新たに取らなければなりません。 〇新たに指定された国
ミャンマー
ヨルダン
14日以内にこれらの地域に滞在している場合、
原則として入国拒否の対象となります。 ミャンマーからの技能実習生・特定技能の
受け入れをお考えであった方は要注意ですね。
〇入国拒否の指定が解除されると何が変わるのか 入国の際の手続きが簡単になります
・ 日本入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が
原則不要になります。
・ 出国前72時間以内の新型コロナウイルス感染症の検査証明の提出が
原則不要となります。 (ビジネストラック、短期出張スキームを利用する場合は引き続き必要です)
変わらないこと
・訪日目的が真に急を要し、必要不可欠なものであることの
企業・団体の誓約書が必要です。 様式が10月30日に更新されていますので、その前にダウンロードされた方はご注意ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110013.pdf
・出国前14日間の健康モニタリングは実施しなければなりません。
・入国時までに民間医療保険へ加入しなければなりません。
・入国後14日間は地図アプリ等を使用して情報を保存、
健康フォローアップで報告を行い、
出歩いてはなりません(隔離)。
・公共交通機関は使用してはなりません。
・観光客を対象としたビザ(査証)の発給は引き続き制限されます。 検査が不要になっただけで、あまり変わらない気もします。 〇 注意すべきこと
変更があったのがこの部分です
(さりげなく入管庁の案内が更新されていました)
出国中に在留期限が経過する方。 再入国前から、活動内容や身分関係に変更がなければ
・ 申請書
・ 理由書
・ 在留カードの写し
だけで在留資格認定証明書の申請ができます。
理由書といっても、ひな形があり、受け入れ機関が押印するのみ。
本当にこれだけでいいのかと疑いたくなります。
業務として請け負ったからには、追加で言われるかもしれない書類は添付しておきましたが。
この特例措置が使える期限ですが、
以前は、入国制限が解除された日から1か月後までに
再入国許可による入国期限が満了する方が対象でしたが、
6か月後までに延長されています。
その他の在留資格関係の特例も、
入国制限措置解除から6ヶ月以内、
または2021年4月30日までなので、
いずれにしても来年4月末までの措置です。
すべて合わせたのでしょうか?
ちなみに、在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合は、
直接在外公館で査証申請となります。
この特例期間も入国制限措置解除から6ヶ月後までに延長されています。
来年の4月には、コロナウイルス感染症が落ち着いているのか否か。
コロナウイルス感染症と共存していく道を考えるべく、
奔走しております。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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