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入国制限が解除に

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。

 

以前、国際的な人の往来の再開により、11月1日から動きがあったとお伝えしましたが、

一部、その後に更新がありましたので修正記事です。



まずは入国拒否対象地域の指定解除と追加指定について 〇解除された国

  • 豪州

  • シンガポール

  • タイ

  • 韓国

  • 中国(香港及びマカオを含む)

  • ニュージーランド

  • ブルネイ

  • ベトナム

  • 台湾

ただし、当該国・地域の感染状況によっては、

再度入国拒否対象地域に指定されることもあります。

また、入国拒否の指定が解除されても、

査証免除措置は停止されたままです。 以前に取っていた査証も使えません。 査証(ビザ)は新たに取らなければなりません。 〇新たに指定された国

  • ミャンマー

  • ヨルダン

14日以内にこれらの地域に滞在している場合、

原則として入国拒否の対象となります。 ミャンマーからの技能実習生・特定技能の

受け入れをお考えであった方は要注意ですね。

〇入国拒否の指定が解除されると何が変わるのか 入国の際の手続きが簡単になります

 ・ 日本入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が

  原則不要になります。

 ・ 出国前72時間以内の新型コロナウイルス感染症の検査証明の提出が

  原則不要となります。    (ビジネストラック、短期出張スキームを利用する場合は引き続き必要です)

変わらないこと 

 ・訪日目的が真に急を要し、必要不可欠なものであることの

企業・団体の誓約書が必要です。  様式が10月30日に更新されていますので、その前にダウンロードされた方はご注意ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110013.pdf

 ・出国前14日間の健康モニタリングは実施しなければなりません。

 ・入国時までに民間医療保険へ加入しなければなりません。

 ・入国後14日間は地図アプリ等を使用して情報を保存、

 健康フォローアップで報告を行い、

 出歩いてはなりません(隔離)。

 ・公共交通機関は使用してはなりません。

 ・観光客を対象としたビザ(査証)の発給は引き続き制限されます。 検査が不要になっただけで、あまり変わらない気もします。 〇 注意すべきこと

変更があったのがこの部分です

(さりげなく入管庁の案内が更新されていました)

出国中に在留期限が経過する方。 再入国前から、活動内容や身分関係に変更がなければ

 ・ 申請書

 ・ 理由書

 ・ 在留カードの写し

だけで在留資格認定証明書の申請ができます。

理由書といっても、ひな形があり、受け入れ機関が押印するのみ。

本当にこれだけでいいのかと疑いたくなります。

業務として請け負ったからには、追加で言われるかもしれない書類は添付しておきましたが。

この特例措置が使える期限ですが、

以前は、入国制限が解除された日から1か月後までに

再入国許可による入国期限が満了する方が対象でしたが、

6か月後までに延長されています。

その他の在留資格関係の特例も、

入国制限措置解除から6ヶ月以内

または2021年4月30日までなので、

いずれにしても来年4月末までの措置です。

すべて合わせたのでしょうか?

ちなみに、在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合は、

直接在外公館で査証申請となります。

この特例期間も入国制限措置解除から6ヶ月後までに延長されています。

来年の4月には、コロナウイルス感染症が落ち着いているのか否か。

コロナウイルス感染症と共存していく道を考えるべく、

奔走しております。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!



在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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