入国制限が解除に
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
以前、国際的な人の往来の再開により、11月1日から動きがあったとお伝えしましたが、
一部、その後に更新がありましたので修正記事です。
まずは入国拒否対象地域の指定解除と追加指定について 〇解除された国
豪州
シンガポール
タイ
韓国
中国(香港及びマカオを含む)
ニュージーランド
ブルネイ
ベトナム
台湾
ただし、当該国・地域の感染状況によっては、
再度入国拒否対象地域に指定されることもあります。
また、入国拒否の指定が解除されても、
査証免除措置は停止されたままです。 以前に取っていた査証も使えません。 査証(ビザ)は新たに取らなければなりません。 〇新たに指定された国
ミャンマー
ヨルダン
14日以内にこれらの地域に滞在している場合、
原則として入国拒否の対象となります。 ミャンマーからの技能実習生・特定技能の
受け入れをお考えであった方は要注意ですね。
〇入国拒否の指定が解除されると何が変わるのか 入国の際の手続きが簡単になります
・ 日本入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が
原則不要になります。
・ 出国前72時間以内の新型コロナウイルス感染症の検査証明の提出が
原則不要となります。 (ビジネストラック、短期出張スキームを利用する場合は引き続き必要です)
変わらないこと
・訪日目的が真に急を要し、必要不可欠なものであることの
企業・団体の誓約書が必要です。 様式が10月30日に更新されていますので、その前にダウンロードされた方はご注意ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100110013.pdf
・出国前14日間の健康モニタリングは実施しなければなりません。
・入国時までに民間医療保険へ加入しなければなりません。
・入国後14日間は地図アプリ等を使用して情報を保存、
健康フォローアップで報告を行い、
出歩いてはなりません(隔離)。
・公共交通機関は使用してはなりません。
・観光客を対象としたビザ(査証)の発給は引き続き制限されます。 検査が不要になっただけで、あまり変わらない気もします。 〇 注意すべきこと
変更があったのがこの部分です
(さりげなく入管庁の案内が更新されていました)
出国中に在留期限が経過する方。 再入国前から、活動内容や身分関係に変更がなければ
・ 申請書
・ 理由書
・ 在留カードの写し
だけで在留資格認定証明書の申請ができます。
理由書といっても、ひな形があり、受け入れ機関が押印するのみ。
本当にこれだけでいいのかと疑いたくなります。
業務として請け負ったからには、追加で言われるかもしれない書類は添付しておきましたが。
この特例措置が使える期限ですが、
以前は、入国制限が解除された日から1か月後までに
再入国許可による入国期限が満了する方が対象でしたが、
6か月後までに延長されています。
その他の在留資格関係の特例も、
入国制限措置解除から6ヶ月以内、
または2021年4月30日までなので、
いずれにしても来年4月末までの措置です。
すべて合わせたのでしょうか?
ちなみに、在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合は、
直接在外公館で査証申請となります。
この特例期間も入国制限措置解除から6ヶ月後までに延長されています。
来年の4月には、コロナウイルス感染症が落ち着いているのか否か。
コロナウイルス感染症と共存していく道を考えるべく、
奔走しております。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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