短期滞在でもアルバイトが可能に
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
コロナウイルス感染症の影響で、
本国へ帰国できない方は特例で
在留資格の変更や更新が認められてきました。
認められていた在留資格は
1.短期滞在→「短期滞在(90日)」の在留期間更新許可
2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」→「特定活動(6か月・就労可)」 インターンシップやサマージョブ、いったん短期滞在や特定活動(6か月・就労不可)になった方も対象です。
3.「留学」→「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」
4.その他→「特定活動(6か月・就労不可)」
12月1日から、1と4の就労不可であっても、
日本での生活維持が困難であると認められる場合は、
週28時間以内のアルバイトが可能となりました。
短期滞在の在留資格では、通常は働くことが認められません。
しかし、コロナウイルスの影響で帰国できなくなりそろそろ1年。
短期滞在で90日の変更が許可され、
さらに帰国できない状況が継続して
延長が許可されれば、
合法に日本に居続けることができても、
金銭面的な面ではかなり苦しくなっていることでしょう。
日本での生活が困難な場合、
週28時間以内であればアルバイトが可能となりました。
アルバイトされたい方は、地方出入国在留管理局へ申請ください。
申請できる方
1.現在お持ちの在留資格で就労することができないこと
2.帰国が困難であること
3.在日親族などからの支援がないなど、帰国するまでの生活が困難であること
提出書類
1.資格外活動許可申請書
2.帰国が困難であることが確認できるもの
3.理由書 こちらの理由書ですが、入管のHPにサンプルがあります。 内容は次の3つ。 ①これまでの日本での滞在費をどう用立てていたか ②資格外活動許可を希望する理由 ③帰国が可能となった場合は、速やかに帰国する旨。 ①でアルバイトをしていました、と書いたら不法就労で不許可になるのかならないのか。 本当に、今までどのように過ごしていたのか気になるところです。
生活維持が困難で、たった28時間のアルバイトで何とかなるのかも微妙です。
週28時間以内の制限しかなく、風俗業もOKなのかは分かりませんが、 時給1000円の場合、週28時間×4週間働いても月12万円弱。 少しの足しにはなるのかもしれませんが。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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