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上陸特別許可のケースは?

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

過去に退去強制されたり、

出国命令を受けて出国したりした場合、

原則として一定期間は日本に上陸することができません。


上陸拒否期間は以下の通り  ① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)   →退去強制された日から10年

 ②初めて退去強制   →退去強制された日から5年

 ③出国命令で出国   →出国した日から1年

 ④法令違反で1年以上の懲役・禁固   →無期限 しかし、日本に家族がいる場合や、

その他もろもろの事情を考慮して

特別に許可されるケースもあります。

毎年事例が公表されていますが、

令和元年度版も公表されています。 個々人の事情によって変わってくるため

ここで公表されていることだけでは何とも判断できません。

大麻取締役法で懲役の判決(執行猶予3年)が出ていても許可されていたり、

婚姻期間10年弱でも強盗罪で懲役の実刑判決を受けて不許可になっていたり、

不法残留の上に道路交通法違反で懲役2年6月、執行猶予5年で不許可になったり。

配偶者が日本人であるか、外国人であるのかも

大きくかかわってくるのでしょう。 掲載事例は少ないですが、詳細は http://www.moj.go.jp/content/001331364.pdf

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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