上陸特別許可のケースは?
- 行政書士大西祐子
- 2020年10月27日
- 読了時間: 2分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
過去に退去強制されたり、
出国命令を受けて出国したりした場合、
原則として一定期間は日本に上陸することができません。

上陸拒否期間は以下の通り ① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回) →退去強制された日から10年
②初めて退去強制 →退去強制された日から5年
③出国命令で出国 →出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固 →無期限 しかし、日本に家族がいる場合や、
その他もろもろの事情を考慮して
特別に許可されるケースもあります。
毎年事例が公表されていますが、
令和元年度版も公表されています。 個々人の事情によって変わってくるため
ここで公表されていることだけでは何とも判断できません。
大麻取締役法で懲役の判決(執行猶予3年)が出ていても許可されていたり、
婚姻期間10年弱でも強盗罪で懲役の実刑判決を受けて不許可になっていたり、
不法残留の上に道路交通法違反で懲役2年6月、執行猶予5年で不許可になったり。
配偶者が日本人であるか、外国人であるのかも
大きくかかわってくるのでしょう。 掲載事例は少ないですが、詳細は http://www.moj.go.jp/content/001331364.pdf
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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