徹底管理されます特定技能
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
特定技能の外国人を受け入れた会社や登録支援機関には
随時届出と定期届出という大量の届出義務が課せられています。
入管庁はこれらの届出を通して情報を収集しており、
雇用契約などが基準に適合しているのか継続的に確認するのです。
さらに、必要に応じて実地調査も行われ、
必要な書類が整備されているか等チェックされます。
これらの届出で労働法違反が見つかったり、
解雇の事実が明らかになったり等、
特定技能の受け入れ機関として適合していないことが判明すると
もはや受け入れを継続することができなくなります。
雇っていた特定技能の外国人については
転職先をあっせんするなどの対応が必要となります。 在留資格を得た時点で要件を満たしていればOK
という他の在留資格に対して
在留管理が徹底されています。 ちなみに、必要となる届出は 随時届出(届出事由が生じた際に届出) ○ 雇用契約の変更及び変更後の内容 ○ 雇用契約の終了及び終了の事由 (経営上の都合,行方不明,死亡,自己都合退職等) ○ 受入れることが困難になったときの事由 ○ 特定技能外国人に関する不正又は著しく不当な行為 ○ 1号特定技能外国人支援計画の変更事項等など 定期届出(年に4回(四半期ごとに)届出) ○ 特定技能外国人の受入れ状況 (氏名・国籍・生年月日,活動場所・活動日数等) ○ 1号特定技能外国人支援計画の実施状況 ○ 特定技能外国人の報酬の支払状況等 ○ 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険の適用状況等 ○ 特定技能外国人の受入れに要した費用など
最後までお読みいただきありがとうございます。
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大西 祐子
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