入管も親切になりました
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
近頃、行政のホームページが非常に親切だなと思います。 ユーチューブ等の動画配信で分かりやすく説明されていたり、チェックリストがあったり。 職員もとっても親切ですし。
ホームページのガイドラインや手引きをみて、職員に問い合わせたら行政書士はいらないのでは?と思うくらいです。
さて本題。
8月18日付でコロナウイルス感染症関連の外国人の在留諸申請についてまたまた更新されています。
新型コロナウイルス感染症の影響で帰国ができないという方について、
帰国ができるようになるまで「特定活動(6か月)」に変更できます。
これは、5月から変更がありません。
東京出入国在留管理局の管轄区域にお住いの方については、
9月30日まで郵送が可能となりました。 8月31日から延長されています。 申請書は 更新許可申請書(様式U(その他))になります。
顔写真は必須です。3か月以内に撮影されたものを貼ってください。 くれぐれも、前回の申請と同じものは使用しないようにお気を付けください。 そして、やさしい日本語で書かれたチェックリストも出ています。
これを参照にすればご自分で申請できるでしょう。
留学生(郵送) http://www.moj.go.jp/content/001320106.pdf 留学生(出頭) http://www.moj.go.jp/content/001320450.pdf 技能実習生 http://www.moj.go.jp/content/001320107.pdf
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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