入管はオンライン化を進めたい
- 行政書士大西祐子
- 2020年8月23日
- 読了時間: 3分
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
就労系の在留資格の手続きでは、
会社のカテゴリーによって提出資料が異なります。
カテゴリー1からカテゴリー4まであり、
カテゴリー1、2は
そのカテゴリーに当てはまることが分かる資料と申請書さえ提出すれば
原則として他の資料はありません。 そして、いつの間にかカテゴリー2が追加されていました。

追加されたのは 「在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関」
オンライン申請の承認を受けていればそれで足り、
他のもろもろの書類は不要となります。
とはいっても、オンラインシステムの利用申し出の時に、
在留資格の申請と同じくらいの提出書類は出していますので、
どちらが手間かというと何とも言えないところがあります。
しかも、毎年報告をしなければならなかったり、
行政書士は単独で番号を取れないので会社ごとに申請が必要であったり
使いづらいところがあります。
オンライン申請では添付書類も原則としてデータで送信するので、
ファイルが重くてうまくいかなかったり、
別途郵送が必要だったりと不便だったところが
解消されるのは良いことでしょう。
在留資格手続きの電子化・簡略化が進んでいます。
その分、在留資格の取り消しや報告の徹底など管理の方が厳しくなっていくのでしょう。
ちなみに他のカテゴリーは カテゴリー1 (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 外国の国又は地方公共団体 (4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 (5)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) (6)一定の条件を満たす企業等(ユースエール認定、くるみん認定、えるぼし認定を受けている会社等) カテゴリー2 (1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関 カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) カテゴリー4 他のいずれにも該当しない団体・個人
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