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ワーキングホリデーに来たまま帰れない方

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。

 

ワーキングホリデーで日本に来たものの、

新型コロナウイルス感染症の影響で帰れない、という外国人の方。

引き続きワーキングホリデーで日本に居続けようと思えばワーキングホリデーの「特定活動」へ変更したでしょう。 帰ることを前提として「短期滞在」に変更している方もいらっしゃるでしょう。

ところが、「特定活動」を延長した、「短期滞在」にしたものの、帰れるめどが立たずこのままでは生活に困る、という方。 引き続きワーキングホリデーの「特定活動」の更新が可能です。


「短期滞在」に変更したけど再びワーキングホリデーで働きたい方、

ワーキングホリデーの「特定活動」への変更が可能です。 帰国できないことを証明する資料があれば

6か月「特定活動」の在留資格がもらえます。 空港が閉鎖されている、移動が制限されているなどの母国へ帰れないことを証明する資料をご準備ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!




 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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