在留資格の取消が強化
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
在留資格をもらっても、取り消される恐れがあります。
取り消される理由は次の10項目あります。
1号 上陸拒否事由に該当しないものと偽り,上陸許可を受けたこと
2号 1号のほか,偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けたこと
3号 1号・2号のほか,不実記載の文書の提出により上陸許可等を受けたこと
4号 偽りその他不正の手段により,退去強制手続又は難民認定手続における在留特別許可を受けたこと
5号 在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留していること
6号 別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を3月(高度専門職2号は6月)以上行わないで在留していること
7号 日本人の配偶者等,永住者の配偶者等の在留資格を有する者が在留資格に応じた活動(配偶者の身分を有する者としての活動に限る。)を6月以上行わないで在留していること
8号 上陸許可等を受けて新たに中長期在留者となった者が90日以内に住居地の届出をしないこと
9号 中長期在留者が届出住居地から退去した場合で,90日以内に新住居地の届出をしないこと
10号 中長期在留者が虚偽の住居地を届け出たこと
5号は2017年1月の改正で追加された項目です。 そして、取消件数は2018年から一気に増加しています。
なかでも多いのが5号、6号。
在留資格に応じた活動を行っていないということですね。
除籍や退学した留学生や
アルバイトに精を出して学校へ行かない留学生、
失踪した技能実習生などです。
在留資格が取消された後にさらに日本に残り続けると
3年以下の懲役または禁錮、もしくは300万円以下の罰金という重い刑罰もあります。
ちなみに、居住地の届出を行わなかったということも取消事由となっています。 届出は大切です。
今年3月からは会社の外国人雇用状況の届出の届出事項に
在留カード番号が記載されることとなりました。 さらに情報が把握され調査されやすくなっていきます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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