届出はお早めに
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
2018年の入管法改正で特定技能の在留資格ができたことは話題になりましたが、
もう一つのポイントとして外国人の「在留管理」があります。
入国管理局が出入国在留管理庁と「在留」がついたことでも明らかでしょう。
それまで、日本にいる外国人は
在留期間の更新や在留資格の変更許可などの申請時にチェックされていたところ、
在留中ずっと管理されることになります。
点の管理から線の管理へ移行されます。
在留管理のためには情報を継続的に把握している必要があります。 そこで、重要となるのが届出です。
必要な届け出は以下のものがあります。
住居地に関する届出 →住居地を定めた日から14日以内に市区町村の長を通じて出入国在留管理庁長官に届出
住居地以外の届出 →事由が発生した日から14日以内に出入国在留管理庁長官に届出 (1)在留カードの記載事項(氏名等)の変更届出 (2)所属機関等に関する届出
所属機関による届出 →出入国在留管理庁長官に届出
ただし、次の二つは別に届出をおこなうため不要です。 (1)特定技能所属機関 (2)雇用保険で届出をした場合
4. 特定技能所属機関及び登録支援機関による届出 →出入国在留管理庁長官に届出 入管長は市区町村と厚労省から情報を集めて在留管理を徹底していく流れです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子
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