登録支援機関の責務等について
前回、登録支援機関についてご説明しましたが、本日は登録支援機関の責務等についてご説明いたします。 登録支援機関は、実際に在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等との契約で、在留資格「特定技能」の外国人の支援を行う機関です。
特定技能の登録支援機関
前回ご紹介したように、在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等は、あらかじめ支援計画を立てて支援の実施を行わなければなりません。 しかし、今まで外国人を雇ったことのない中小企業が外国人の生活全般についてまで支援を行うのは企業にとって負担が大きいです。
特定技能外国人への支援
特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づいて、一号特定技能外国人支援を行わなければなりません。 ※特定技能所属機関は、在留資格「特定技能」の外国人を雇用している会社等です。 ※適合一号特定技能外国人支援計画は、法令に適合している在留資格「特定技能」の外国人1号の外
特定技能所属機関に対する指導・助言など
出入国在留管理庁長官は次の点について指導・助言を行うことになっています。 ・特定技能雇用契約が基準や法令に適合していること ・一号特定技能外国人支援計画が基準や法律に適合していること ・適合特定技能雇用契約や適合一号特定技能外国人支援計画が適正に履行・実施されていること ・
特定技能の入国と届出
入管法の改正になった部分の概要5回目です。 入国に際して ◆1. 在留資格「特定技能」の外国人が入国するときは、一号特定技能外国人支援計画が法律の規定に適合することも審査されます。 一号特定技能外国人支援計画は、
特定技能雇用契約
入管法の改正になった部分の概要4回目です。 特定技能雇用契約 ◆1. 特定技能雇用契約は次の事項について法務省令で定める基準に適合するものでなければなりません。
出入国在留管理庁と在留資格基本方針
入管法の改正になった部分の概要3回目です。 出入国在留管理庁の設置 出入国在留管理庁が設置され、主任審査官の指定など、いままで法務大臣が行っていたことを出入国在留管理庁長官が行うことになります。 出入国在留管理庁の任務は次のとおりです。
改正入管法の目的
入管法の改正になった部分の概要2回目です。 まず変わったのが目的です。目的に、「日本に在留するすべての外国人の在留の公正な管理」が追加されます。入管法の目的が、出入国の管理だけでなく、日本に在留する外国人を管理することも対象となるのです。
在留資格「特定技能」でできること
いよいよ改正入管法が成立しましたが、どのような内容なのでしょうか? まず、「特定技能」の在留資格をもって日本で行うことができる活動は、 1.法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野
在留資格の変更と在留期間の更新
在留資格の変更と在留期間の更新について許可を受けるためにはいくつかの条件があり、ガイドラインとして公表されています。 ■ 必要な要件 ■ 原則として適合している必要があること■代表的な考慮要素