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在留資格手続のオンライン化

いよいよ、在留資格の申請もオンライン化されそうです。 申請ができるのは、外国人雇用状況届出等を履行しているなど、 一定の要件を満たしている会社等です。

■ オンライン申請の対象となる手続き ・在留期間更新許可申請 ・資格外活動許可申請 ・再入国許可申請

在留資格認定証明書や変更許可申請は対象外のようです。

■ オンライン申請ができる者 ・地方入国管理局長が適当と認めた機関の職員 ・弁護士,行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届けたもの

過去5年以内に出入国若しくは労働に関する法律の規定により 罰金以上の刑に処せられていないこと等が要件となります。

■  対象となる在留資格 「入管法 別表第一」の上欄に掲げる在留資格(外交及び短期滞在の在留資格を除く。)をもって在留する者のうち地方入国管理局長が相当と認めるもの

在留資格の申請書の記載欄も整備されるようです 「入管法別表第一」の上欄に掲げる在留資格(短期滞在の在留資格を除く) の申請書について、  1.法人番号の記載欄を設けられる  2.事業内容及び職務内容等の記載欄が改正。

平成31年3月中旬公布、 平成31年3月下旬施行の予定のようです。

オンライン申請の対象者に申請取次行政書士も入っていますね。 わざわざ入管に行かなくて済むので楽になりそうです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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