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更に改正入管法には・・・

数回にわたって改正入管法についてご紹介してきましたが、

最後は付則についてです。

○人材が不足している地域の状況への配慮 在留資格「特定技能」の制度の運用に当たっては、 人材が不足している地域の状況に配慮して、 第一号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に 過度に集中して就労することとならないようにするために 必要な措置を講ずるよう努める

○基本方針等に関する経過措置 施行日前でも基本方針を定めることができ、 基本方針を定めた場合は公表されます。 そして、基本方針が定められた場合には、新入管法施行日前でも、 分野所管行政機関の長等と共同して、分野別運用方針を定めることができ、 定めた場合は、公表されます。

○処分等に関する経過措置 新入管法施行前の法律に基づいて行われた処分や届出については、 改正後に相当の規定があれば、 新入管法の規定に基づいた処分・届出とみなされます。

○罰則に関する経過措置 施行日前にした行為に対する罰則の適用は、従前の例によります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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