更に改正入管法には・・・
数回にわたって改正入管法についてご紹介してきましたが、
最後は付則についてです。
○人材が不足している地域の状況への配慮 在留資格「特定技能」の制度の運用に当たっては、 人材が不足している地域の状況に配慮して、 第一号の特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に 過度に集中して就労することとならないようにするために 必要な措置を講ずるよう努める
○基本方針等に関する経過措置 施行日前でも基本方針を定めることができ、 基本方針を定めた場合は公表されます。 そして、基本方針が定められた場合には、新入管法施行日前でも、 分野所管行政機関の長等と共同して、分野別運用方針を定めることができ、 定めた場合は、公表されます。
○処分等に関する経過措置 新入管法施行前の法律に基づいて行われた処分や届出については、 改正後に相当の規定があれば、 新入管法の規定に基づいた処分・届出とみなされます。
○罰則に関する経過措置 施行日前にした行為に対する罰則の適用は、従前の例によります。
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