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入管法改正のまとめ

数回にわたって入管法改正についてご紹介してきましたが、 法律として決まっていることはこれらの事項になります。

1.目的に日本に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図ることが追加された

2.出入国在留管理庁が設置され、出入国在留管理庁長官の権限が規定された

3.在留資格「特定技能」のための基本方針を政府が定め、法務大臣が分野別運用方針を定めることになった

4.特定技能雇用契約(在留資格「特定技能」と結ばれる雇用契約)について細かい規定が定められた

5.上陸手続きについて ・1号特定技能外国人支援計画も審査される ・人材が確保された場合は、在留資格認定証明書の交付の停止もある

6.届出義務について

7.特定技能所属機関に対して指導・助言等がなされること

8.特定技能所属機関は一号特定技能外国人支援を行うべきこと

9.登録支援機関は登録をしなければならず、登録取消し等もあること

10.転職する場合も在留資格の変更になること

11.出入国在留管理庁長官等は関係行政機関と情報交換等を行うべきこと

12.新たな罰則が設けられたこと

大枠はできていますが、中身がこれからという改正法です。

平成31年4月1日から施行されます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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