特定技能の在留資格変更
特定技能の在留資格をお持ちの方は、
法務大臣が指定する会社等で、
特定産業分野で働くことになります。
そこで、転職をする場合や、
働く産業の分野を変更する場合は、
在留資格の変更を行うことになります。
勝手に転職してはならないことになっている点では、高度専門職等と同じですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
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