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高度専門職のポイント加算が増えそうです

■「高度専門職」ポイント制とは

日本の経済成長などに貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人の受入を促進するための制度です。「高度人材外国人」に対してポイント制を活用し、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合、出入国管理上で優遇措置が取られます。

新規に入国される高度人材外国人の方は、まずは「高度専門職1号」という在留資格が与えられて優遇されます。その後、「高度専門職1号」の在留資格をもって3年以上在留した外国人の方は、「高度専門職2号」が与えられ、さらなる優遇措置があります。

  • 優遇措置

高度人材外国人と認められた「高度専門職」の在留資格をお持ちの方は、次の出入国管理上の優遇措置があります。

○「高度専門職1号」の場合

  1. 複合的な在留活動ができる

  2. 年の在留期間が与えられる(永住権を除いて最長)

  3. 在留歴に係る永住許可要件が緩和されます

  4. 配偶者が就労できます

  5. 一定の条件の下で、親を呼び寄せられます

  6. 一定の条件の下で、家事使用人を呼び寄せられます

  7. 入国・在留手続きが優先的に処理されます

○「高度専門職2号」の場合

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼすべての就労資格の活動を行うことができます

  2. 在留期限が無期限となります

  3. 「高度専門職1号」の3.から6.までの優遇措置が受けられます

  • 高度専門外国人認定要件の緩和

2017年4月にポイント加算について次の項目が追加されました。

  1. 成長分野(IT等)において所轄省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算(10点)

  2. 高額投資家に対する加算(5点)

  3. トップ大学卒業者に対する加算(10点)

  4. ODAを活用した人材育成事業の修了者に対する加算(5点)

  5. 高度学術研究分野における大卒者等への加算(10点)

  6. 複数の修士号又は博士号を取得した者に対する加算(5点)

  7. 一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する者への加算(10点)

  • 特別加算の特例措置

高度外国人材に対するポイント制で、現在、契約している機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして認定等を受けている場合や、イノベーションの創出の促進に資する補助金の交付などの支援を受けている場合は、10点が加算されています。

これに加え、国家戦略特別区域高度外国人受入れ促進事業が新設され、この事業の対象となる企業等で働く外国人の方は、高度人材ポイント制の特別加算の対象として10点が加算されることになりそうです。

現在パブリックコメントが出ており、来年(2019年1月下旬)から始まりそうです。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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