京都での就職に興味がある留学生のかた
京都府国際センターでは、 日本で将来を築くためには、いま何をすればよいのか? 自分らしさを発揮して日本社会で活躍するためには、何が必要か? 日本で就職を希望する留学生や日本で就職活動をしている留学生に対して、日本の企業について学んだり、日本の企業と情報交換する場を提供されています
留学生の不法在留
平成29年の「留学」の在留資格で在留している外国人の方は31万1,505人。 不法残留者数は平成17年の1万6,679人から減少していましたが、 平成26年の2,777人を底に、平成27年から増加傾向。 平成30年時点で4,100人となっています。
日本語教育機関の新規開設
日本語教育機関を新規開設するためには、法務省告示で定められていなければ外国人留学生を受け入れることができません。 まずは、開設に係る行政相談を行い、地方入国管理局による実地調査が行われます。 校地、校舎や教室数、教室の面積などが確認されます。
外国人材が活躍できるようにするために
骨太方針で、外国人材の活躍推進が目指されています。 高度外国人材の受け入れ促進 ★2020年までに外国人留学生受け入れを、14万人から30万人に倍増 大学・大学院などの留学生数は2017年5月時点で188.384人。 日本語学校を併せると267,042人。
留学生の就職率向上と規制改革
8月4日の規制改革推進会議で留学生の就職率向上のための規制改革について取りまとめられています。日本再興戦略2016で、留学生就職率を5割にあげるとの目標が掲げられています。留学生が就職しやすく、能力を発揮しやすい環境を作るために次の措置が挙げられています。
新たな在留資格創設?
日本商工会議所から、専門的・技術的分野の外国人材受け入れに関する意見が出されています。大きくは次の4つ。 1.一定の専門性や技能を持った外国人材を受け入れる 2.在留管理の一元化と手続きの簡素化
外国人留学生の就職面接会
2018年3月に卒業予定の外国人留学生の方対象に、就職面接会が開かれます。日程は1月24日(水)~26日(金)26日は 2018年3月に大学院、大学、短大の卒業予定者と、すでに卒業された方で3年以内の方。24日、25日は大学院、大学、短大に加えて、高専、専修学校、能開校卒業予定者
新卒の留学生の採用
本日は、新卒の留学生を採用する場合の注意点についてご紹介いたします。 新卒の留学生を雇用する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請が必要となります。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の必要資料の中に、大学等の卒業証明書があります。
留学生の不法就労
留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受けていなければなりません。そして、資格外活動許可を受けていても、時間と内容に制限があります。 時間の制限 1週について28時間以内 (学校等が長期休業期間中は1日8時間以内) 内容の制限 風俗営業 店舗型性風俗特殊営業 無店舗型性
外国人の方のインターンシップ
留学生の方や、就職活動・就職内定者の外国人の方(「特定活動」の在留資格をお持ちの方)は、資格外活動の許可を得てアルバイトができますが、1週28時間以内という制限があります(長期休業期間中は1日8時間以内)。 しかし、就職活動の一環としてインターンシップを行う場合は、1週について2