在留資格の取消し
在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、 偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、 在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合 などに、在留資格が取消される制度です。 在留資格が取消される場合は、入管法に定められています。
技能実習制度に関わる法令
技能実習制度のメインは技能実習法。しかし、その他にも関係する法律があるのです。 ○技能実習法関係法令 ・ 認可法人である「外国人技能実習機構」について ・ 技能実習計画の認定制 ・ 実習実施者の届出制 ・ 管理団体の許可制 などについて規定されています。
外国人技能実習生を受け入れるデメリット
一定期間、労働力を安定的に確保でき、経営の安定化・活性化にもつながるというメリットのある技能実習制度。しかし、もはや安い労働力ではなく、デメリットもあります。 技能実習生を受け入れるデメリットは何があるでしょうか? 1.手続きが面倒 技能実習制度は複雑で手続きも面倒です。
契約期間に関する届出
一定の在留資格をお持ちの方で、 契約機関名称や所在地の変更があった場合 契約機関が消滅した場合 契約機関との契約の終了した場合 新たな契約の締結があった場合 は、入国管理局へ届出を行わなければなりません。
入管法違反の摘発
東京と名古屋の入国管理局での、入管法違反での摘発結果が公表されています。明らかに、難民ではないのに就労や定住を目的として難民申請をすることが問題となり、 難民申請の取り扱いが変更となりましたが、2017年11月6日から12月1日まで、入管法違反事犯集中摘発努力期間と定められていた
入国管理局からの注意喚起
先月、「ガイアの夜明け」でベトナムの送り出し機関関係者から、日本の管理団体が技能実習生1人の受入れを決めるごとに、キックバックなどを要求している実態があるという証言が報道されたようです。入国管理局から、改めて技能実習法の規定の順守について注意喚起がなされています。
入国者収容所、収容場、出国待機施設の適切な運営のために
入国者収容所、収容場、出国待機施設の適切な運営のために視察などを行い、意見を述べる第三者機関として、平成22年7月に入国者収容所等視察委員会が設置されました。委員会の意見とその意見を受けて入国者収容所長や地方入国管理局長が講じた措置の内容が公表されています。...
追加書類を出すように言われた場合
入国管理局から、追加書類の要求があった場合はどうしたらよいのでしょうか? 追加書類が必要=不許可ではありません。 在留資格(ビザ)を貰うための要件として、 「活動の非虚偽性」というものあります(入管法7条1項2号)。 本当に、その活動をするのですね、ということを書面で証明す...