入管法違反の摘発
東京と名古屋の入国管理局での、入管法違反での摘発結果が公表されています。
明らかに、難民ではないのに就労や定住を目的として難民申請をすることが問題となり、 難民申請の取り扱いが変更となりましたが、2017年11月6日から12月1日まで、入管法違反事犯集中摘発努力期間と定められていたようです。
この期間の入管法違反の摘発結果が公表されています。
東京入国管理局と名古屋入国管理局の入管法違反で摘発されたのは341人。
摘発者が多い順に
ベトナム 108人
タイ 68人
中国 53人
フィリピン 46人
ネパール 37人
摘発者のうち、難民認定手続き中だったのは94人とのこと。
圧倒的にベトナム人が多くなっていますね。 昔、司法通訳の勉強をしていたころは中国が大多数でしたが時代の変化を感じます。
詳細をご覧になりたい方は、法務省の資料をご覧ください http://www.moj.go.jp/content/001251476.pdf
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