高度専門職のビザが取れますか?
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。 「高度専門職」のビザ(在留資格)がとれますか? というお問い合わせは多くいただきます。 高度専門職ポイントは、意外と難しく、間違って計算すると高...
経営・管理ビザ(在留資格)でできること
ご訪問頂きありがとうございます。 外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 ☆5周年記念 セミナー開催します☆ お申込はクリックください↓ 日本で事業を行いたいのですが、経営ビザでどんなことができますか? というお問い合わせにお答えします。...
突然のお仕事
おはようございます。外国人ビザ専門の行政書士大西祐子です。 また、隔離ルールが変更になりましたね。昨日は、それどころではない1日でした。 お昼前のできごと お客さま: 在留期限の更新で時間ありますか? 私:ありますよ お客さま:京都までこれますか?費用は?...
中国人の相続~親族関係
中国本土の方が相続人だった場合に、養子縁組をしていたり、再婚して連れ子がいた場合は、日本と中国では相続人の範囲が異なります。 養子縁組をしていた場合 中国では、養子縁組が成立すると、実父母間との権利義務関係は消滅します。 日本では、普通養子縁組の場合は、実父母間との関係も続きます
中国と日本の相続手続きの違い
日本にいて、日本にある財産は全て日本の民法に従って相続手続きが行われることになります。 〇 相続人の範囲 〇 相続人の順位 〇 代襲相続があるかどうか 〇 相続分 〇 遺留分 これらについて、日本の民法に従って決まります。 日本と中国とでは相続人の順位が異なります。
中国人の日本での相続手続きは?
2018年6月末時点で日本で生活する外国人は約263万人いらっしゃり、今後ますます増えていくでしょう。日本でお亡くなりになる方がいらっしゃったり、相続人の中に外国人の方がいらっしゃるということも数の増加に伴い増えていくはずです。 そこで問題となるのが国際相続手続きです。
永住権の許可率は低下傾向?
永住許可を受けた外国人は、 「永住者」として日本に在留することができます。 活動や、在留期間の制限がなく、 日本人と同様に日本に滞在して生活を行うことができます。 永住権を取得すると、もはや更新の必要がないために、 安定した生活がおくれ、いわば「あがり」の在留資格となります。
日本に居住している外国人数
2018年6月末現在における在留外国人数についての速報値が、法務省から公表されています。 2018年6月末の在留外国人数:263万7,251人 前年末に比べ7万5,403人(2.9%)増加。過去最高です。 増加が顕著なのは ベトナム:29万1,494人 対前年末比2万9,089人
中国の仲裁制度
中国で契約等の民事上の紛争を解決するには、 1.裁判所に訴訟を提起する 2.仲裁機関に仲裁を申し立てる、 どちらか一つを選択することになります。しかし、日本と中国の間で紛争が起こった場合は、仲裁機関に仲裁を申し立てることが一般的です。 日本と中国との間では、判決や裁定の執行に関す
平成29年度ビザ発給統計
外務省から、平成29年に発給したビザの統計が公開されています。全在外公館のビザ発給数は、586万9012件。前年比9.1%増で、過去最高です。多くの国でビザの発給が緩和され、訪日外国人観光客数は約2869万人。 こちらも過去最高です。 国籍・地域別発給数の上位4か国は、中国・フィ