経営・管理ビザ(在留資格)でできること
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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
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日本で事業を行いたいのですが、経営ビザでどんなことができますか? というお問い合わせにお答えします。
経営ビザは、正式には「経営・管理」の在留資格といいます。 この経営ビザでは、次のことができます。 1 日本で貿易などの事業の経営を行うこと 代表取締役や、代表ではない取締役、監査役など経営の中枢のお仕事です。 事業の運営に関する重要事項の決定や、業務の執行、監査の業務などを行えます。 2 日本で貿易などの事業の管理を行うこと 部長や工場長、支店長など管理職の方のお仕事です。 3 日本の事業に参画して、その経営や管理を行うこと 4 日本で事業の経営を行っているものに代わってその経営や管理を行うこと ただし、弁護士や司法書士、会計士など法律で、その資格がなければ行うことができないとされている場合は除かれています。 弁護士事務所や司法書士事務所、税理士事務の経営を行う場合は「法律・会計」の在留資格になります。 経営ビザは、その名の通り、日本で、事業の経営や管理を行うためのビザです。 自ら皿洗いや掃除を行ったり、フライパンを振ることはできないとされています。
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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