中国人の日本での相続手続きは?
2018年6月末時点で日本で生活する外国人は約263万人いらっしゃり、今後ますます増えていくでしょう。日本でお亡くなりになる方がいらっしゃったり、相続人の中に外国人の方がいらっしゃるということも数の増加に伴い増えていくはずです。
そこで問題となるのが国際相続手続きです。
先日、中国・台湾を中心とした国際相続業務についての研修に行ってきました。
日本で生活している中国人が亡くなった場合、どちらの国の法律に基づいて相続手続きをすることになるのでしょう?
「法の適用に関する通則法」では
「相続は、被相続人の本国法(本国の国際私法)による」
と定められています。
お亡くなりになった方の、本国でどのように定められているかによります。
中国では、次の法律を適用するとされています。
原則→被相続人死亡時の常居所地 不動産→不動産の所在地
ただし、相続人がいない場合は、被相続人が死亡した時に、遺産があった場所の法律が適用されます。日本にいて、日本にある財産は全て日本の民法に従って相続手続きが行われることになるのです。
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