中国と日本の相続手続きの違い
日本にいて、日本にある財産は全て日本の民法に従って相続手続きが行われることになります。 〇 相続人の範囲 〇 相続人の順位 〇 代襲相続があるかどうか 〇 相続分 〇 遺留分 これらについて、日本の民法に従って決まります。
日本と中国とでは相続人の順位が異なります。
日本の相続人の順位は 第1順位 子 第2順位 直系尊属 第3順位 兄弟姉妹 そして、配偶者は常に相続人になります。
中国では 第1順位 両親・配偶者・子 第2順位 兄弟姉妹・祖父母 です。 両親が第1順位に来ています。 配偶者がいた場合、兄弟姉妹や祖父母は相続できないことになっているのですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou