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中国と日本の相続手続きの違い

日本にいて、日本にある財産は全て日本の民法に従って相続手続きが行われることになります。  〇 相続人の範囲  〇 相続人の順位  〇 代襲相続があるかどうか  〇 相続分  〇 遺留分 これらについて、日本の民法に従って決まります。

日本と中国とでは相続人の順位が異なります。

日本の相続人の順位は 第1順位 子 第2順位 直系尊属 第3順位 兄弟姉妹 そして、配偶者は常に相続人になります。

中国では 第1順位 両親・配偶者・子 第2順位 兄弟姉妹・祖父母 です。 両親が第1順位に来ています。 配偶者がいた場合、兄弟姉妹や祖父母は相続できないことになっているのですね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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