2年目の技能実習でできる事
技能実習生は、 技術を身に付けてそれを国に持ち帰り、国の発展につなげる という国際貢献的な意味があります。
そこで、行うことができる業務も決められています。 本日は、2年目の技能実習生が行うべき業務をご紹介します。
1.接客・衛生管理作業
(1)利用客の送迎作業
ビザの効力停止の疑問
3月9日午前0時から、 中国、香港、韓国の査証の効力停止となっていますが、 在韓国日本大使館のHPにQ&Aが載せられています。 9日以降に関係ある事項についてご紹介します。
Q1 在留資格認定証明書の有効期間が 3月中に期限を迎える場合、再申請が必要か? A1 日本の地方出入国
入管手続を早くさせるためには?
入管手続を早くさせるコツはないようです。 ただし、特例期間という制度があり、 期限ギリギリに出すと、 この期間内に通常は処理されるため 少しは早くなりますが、 ハラハラするので、あまりお勧めではありません。 余裕をもって申請しましょう。
一定の認定を受けていると大企業並みに
おはようございます! 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 専門的な職種で外国人を雇用する場合、 会社の規模によりカテゴリーが4つに分かれます。 カテゴリー1や2になると、 提出資料が大幅に削減されます。 そして、いつの間にかカテゴリー1と2の要件が...
ネパール人の特定技能を呼ぶために
おはようございます! 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 特定技能の二国間の協力覚書が作成された国について、 特定技能外国人を呼び寄せる前に、 本国でも必要な手続きが発生しています。 本日は、ネパールの手続についてご紹介します。...
適法な外国人雇用
7月1日の法務省統計によると、日本に約7万9,000人の不法残留者がいます。 生活のために、ほとんどが不法就労をしていると思われますが、 不法残留者を雇った事業主は、 不法就労助長罪で処罰の対象になります。
留学生の就職状況
外国人が日本で暮らすためには「在留資格」が必要ですが、在留資格は、日本で行う活動によって決められます。
そのため、留学生が就職した場合は日本での活動が留学で勉強することから、働くことへ変わるため、「在留資格」も変更しなければなりません。
平成26年の入管法改正
おはようございます。 本日は、2014年:平成26年の入管法改正についてご紹介します。 ①高度専門職新設 それまで、在留資格「特定活動」が与えられていたハイレベルな外国人の方を対象に、 在留資格「高度専門職」が与えられることになりました。 ②在留資格の再編...
入管法:平成21年の大改正
2009年:平成21年の入管法改正についてご紹介します。 これは戦後最大の改正です。 ①新たな在留管理制度の導入 「中長期在留者」という概念が設けられ、在留カードが交付されることになりました。 外国人登録制度が廃止され、外国人も住民基本台帳の対象となりました。...
平成18年ころは・・・
先日は平成18年の入管法改正についてご紹介しましたが、 このころの外国人を取り巻く政策についてご紹介します ● 総務省「地域における多文化共生推進プラン」 2005年:平成17年 総務省が多文化共生に関する研究会を立ち上げ、 その報告書がまとめられました...