ビザの効力停止の疑問
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
3月9日午前0時から、
中国、香港、韓国の査証の効力停止となっていますが、
在韓国日本大使館のHPにQ&Aが載せられています。
9日以降に関係ある事項についてご紹介します。 Q1 在留資格認定証明書の有効期間が
3月中に期限を迎える場合、再申請が必要か?
A1 日本の地方出入国在留管理局又は大使館、
総領事館に相談。
これについては、再申請することになります。
ただし、申請は相当簡素化されるようです。
Q2 再入国許可で出国している場合、
入国制限の対象か? A2 再入国許可(見なし再入国許可含む)を得て
出国している場合は査証制限等の対象にはならないが、
14日以内に入国拒否対象地域を訪れた場合は、
特段の事情が無い限り、入国は認められない。 今回の措置とは関係なく、許否対象地域に言った場合は入国拒否されます。
Q3 3月31日までビザ効力が停止されるが、
既に発給されたビザはそのまま4月以降使用可能か? A3 効力一時停止措置が解除された後は、
ビザの有効期限内であれば使用可能。
ただし、4月以降もビザ効力の停止措置が延長される可能性がある。
いつまで続くのでしょうね・・・
Q4 有効期限が3月までのまだ使用していない
ワーキングホリデービザを持っているが、
ビザ期限の延長はできるか?
A4 延長できない。
シンプルな回答です。
Q5 留学先、就職先が決まり、
在留資格認定証明書を申請中だが、
今後どうなるか。
A5 日本の地方出入国在留管理局にお尋ねください。
発行自体が見合わされているため、入国は遅れることになります。
再入国許可を受けていても入国できない
という情報も飛び交っていますが、
今回の査証効力停止とは関係ありません。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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