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ネパール人の特定技能を呼ぶために

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

特定技能の二国間の協力覚書が作成された国について、

特定技能外国人を呼び寄せる前に、

本国でも必要な手続きが発生しています。

本日は、ネパールの手続についてご紹介します。


ネパールでは、査証の申請まで終わってから、

海外労働許可証の申請を行い、

ネパール出国時に、提示することになっています。

日本にいる場合は、

再入国の際に海外労働許可証の申請を行い、

やはりネパール出国時に、提示することになっています。

やはりネパール出国時に、提示することになっています。


●ネパールにいる場合 1.ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、

申請人は求人確認を行い、

会社は求人申込を行います。

2. 申請人と会社は雇用契約を締結します。

3. 会社は、地方出入国在留管理局に対して

在留資格認定証明書交付申請を行います。

4. 在留資格認定証明書が公布されたら、申請人に送付します。

5. 申請人は、在ネパール日本国大使館に査証申請を行います。

6. 査証が発給されたら、

申請人はネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、

海外労働許可証の申請を行います。

7. ネパール出国時に、労働許可証を提示し、

特定技能外国人として日本に入国します。

日本にいる場合

1.ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、

申請人は求人確認を行い、

会社は求人申込を行います。

2. 申請人と会社は雇用契約を締結します。

3. 申請人は、地方出入国在留管理局に

在留資格変更許可申請をします。

4. 変更許可が下りれば、

特定技能外国人として日本に在留できます。

5. 一時帰国の際

ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、

海外労働許可証の申請を行います。

6. ネパール出国時に、

労働許可証を提示し、

特定技能外国人として日本に再入国します。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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