ネパール人の特定技能を呼ぶために
- 行政書士大西祐子
- 2020年1月19日
- 読了時間: 2分
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
特定技能の二国間の協力覚書が作成された国について、
特定技能外国人を呼び寄せる前に、
本国でも必要な手続きが発生しています。
本日は、ネパールの手続についてご紹介します。

ネパールでは、査証の申請まで終わってから、
海外労働許可証の申請を行い、
ネパール出国時に、提示することになっています。
日本にいる場合は、
再入国の際に海外労働許可証の申請を行い、
やはりネパール出国時に、提示することになっています。
やはりネパール出国時に、提示することになっています。
●ネパールにいる場合 1.ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、
申請人は求人確認を行い、
会社は求人申込を行います。
2. 申請人と会社は雇用契約を締結します。
3. 会社は、地方出入国在留管理局に対して
在留資格認定証明書交付申請を行います。
4. 在留資格認定証明書が公布されたら、申請人に送付します。
5. 申請人は、在ネパール日本国大使館に査証申請を行います。
6. 査証が発給されたら、
申請人はネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、
海外労働許可証の申請を行います。
7. ネパール出国時に、労働許可証を提示し、
特定技能外国人として日本に入国します。
●日本にいる場合
1.ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、
申請人は求人確認を行い、
会社は求人申込を行います。
2. 申請人と会社は雇用契約を締結します。
3. 申請人は、地方出入国在留管理局に
在留資格変更許可申請をします。
4. 変更許可が下りれば、
特定技能外国人として日本に在留できます。
5. 一時帰国の際、
ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対して、
海外労働許可証の申請を行います。
6. ネパール出国時に、
労働許可証を提示し、
特定技能外国人として日本に再入国します。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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