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適法な外国人雇用

  • 2020年1月8日
  • 読了時間: 2分

警視庁からも不法就労について注意喚起がされています。



7月1日の法務省統計によると、日本に約7万9,000人の不法残留者がいます。

生活のために、ほとんどが不法就労をしていると思われますが、

不法残留者を雇った事業主は、

不法就労助長罪で処罰の対象になります。


不法就労助長罪とは・・・

働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、

不法就労をあっせんした者に対する罰則です。


罰則 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、

在留カードの確認をしていない等の

過失がある場合は処罰の対象となります。

また、実際に雇用した当事者でなくても、

その法人や雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。


不法就労とは・・・ 不法就労になるのは以下の3つの場合です。

1.不法滞在者や被退去強制者が働く場合

オーバーステイや、密入国した者が働くこと 退去強制されることが決まっている人が働くこと など

2.出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働く場合 留学生、難民認定申請中の者が許可を得ないで働くこと 観光等の短期滞在目的で入国した者が働くこと など

3.働く事が認められている外国人がその在留資格で認められた範囲を超えて働く場合 調理人や、語学学校教師として認められた人が工場で単純労働をすること 留学生が許可された労働時間を超えて働くこと など


刑罰が適用されますので、くれぐれもご注意ください。



最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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行政書士事務所アシスト

大西 祐子


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