

外国人労働者の雇用保険手続き
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 労働基準法などの労働関係法令や、 健康保険法などの社会保険関係法令は、 国籍を問いませんので、外国人にも適用されます。 次の要件に該当する労働者は、 外国人であっても原則として雇用保険の被保険者になります。


適切に管理できていますか?
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 外国人労働者を受け入れる際のチェックポイント。 管理できているかの点検にお使いください 1.外国人雇用状況の届出 外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を在留カードやパスポート、指定書などで確認した。


会社を退職した場合
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 会社にお勤めの方は、通常会社の健康保険・厚生年金保険に加入しています。 しかし、退職すると会社の保険が使えなくなります。 【健康保険】 退職すると、これまで加入していた健康保険の資格はなくなります。


押印廃止が進んでます
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 河野太郎行政・規制改革担当相が押印廃止を決め、 99%以上を廃止する方向で進んでます。 認印はすべて廃止する見通し。 存続するのは、法人登記の申請や自動車の登録など 印鑑登録などが必要な83種類。


外国人労働者問題啓発月間、外国人に対するサポートは
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 11月は外国人労働者問題啓発月間。 事業主さんに対しては、不法就労防止に向け 厳しく監督・指導がなされます。 一方、外国人に対する支援も行われます。 東京、愛知、大阪、福岡には 外国人センターが設けられています。
外国人労働者問題啓発月間、今年の取り組みは?
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 「守ろう雇用、誰もが活躍~外国人雇用はルールを守って適正に~」 が今年の標語です。 特に、今年はコロナウイルス感染症の影響で失業者が増えている状況。 再就職支援も急務です。 実際に何が行われるのかというと 外国人雇


外国人労働者問題啓発月間
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 法務省が不法就労外国人対策キャンペーン月間を設けていれば、 厚労省は外国人労働者問題啓発月間です。 現在厚生労働省が行っている取り組みについてご紹介します。 雇用管理改善・再就職促進 ・外国人雇用管理指針に基づいて


在留カードがなくても働けるケースは?
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 不法就労を防ぐためには在留カードの確認が重要です。 そして、特別永住者の方以外で在留カードを持っていない場合は、原則として就労できません。 しかし、例外として在留カードがなくても働けるケースがあります。


日本に代理人がいない場合の在留資格認定証明書
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 再入国許可を受けて出国したものの、 コロナウイルス感染症の影響で日本に戻ってこれなくなり、 そのまま在留期間が過ぎてしまった場合、どうすればよいのでしょうか? 日本にある会社に社長や職員がいれば、 その方が代理人とな


入国制限が解除に
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。 国際的な人の往来の再開ということで、11月1日から動きがありました。 まずは入国拒否対象地域の指定解除と追加指定について 〇解除された国 豪州 シンガポール タイ 韓国 中国(香港及びマカオを含む) ニュージーラン