適切に管理できていますか?
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
外国人労働者を受け入れる際のチェックポイント。 管理できているかの点検にお使いください
1.外国人雇用状況の届出
外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を在留カードやパスポート、指定書などで確認した。
期限までに所管のハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出した。
離職した外国人労働者の「外国人雇用状況の届出」をもれなく提出している。
2.募集・採用
違約金や保証金の徴収等を行う職業紹介事業者などからあっせんを受けていない。
採用しようとする外国人労働者に従事させる業務が、在留資格上問題ないことを確認した。
3.労働条件等
労働者の国籍を理由に、労働条件の差別的取り扱いをしていない。
外国人労働者に対して、賃金や労働時間等の労働条件について、外国人が理解できる方法で明示した。
賃金を適正に支払った(食費や居住費等の控除が、不当な額となっていない)
タイムカード等の客観的な方法で労働時間を適正に管理している。
労働時間の上限規制を順守している。
労働者名簿、賃金台帳、年次有給休暇管理簿を作成し、適切に管理している。
外国人労働者の在留カードやパスポートを預かっていない。
4.安全衛生の確保
外国人労働者が理解できる方法で、安全衛生教育を実施している。
労働災害を防止するための標識・掲示などが、外国人労働者が理解できるよう図解などを用いている。
外国人労働者に対して、健康診断を行っている。
必要に応じて、面接指導、ストレスチェックを実施している。
女性である外国人労働者に対して、母性保護に関する措置を取っている。(産前産後休暇等)
5.労働・社会保険
外国人労働者を含めて、適切に労働保険・社会保険の適用手続きを行っている。
必要に応じて、外国人労働者の労働保険・社会保険の給付の請求の援助を行っている。
6.人事管理・生活支援等
社内規定の多言語化など円滑なコミュニケーションのための環境整備に努めている。
賃金決定や配置などの人事管理を公正に行っている。
外国人労働者が日本社会に適応できるよう支援を行っている。
外国人労働者が帰国する場合に必要な支援を行っている。
7.解雇予防・再就職援助
外国人労働者を安易に解雇・雇止めしていない。
業務上の負傷または病気の療養のために休業している期間や産前産後休業期間&その後30日間は解雇が禁止されていることを知っている。
女性である外国人労働者に対し、婚姻・妊娠などを理由に退職させていない。(そのような規定もない)
8.労働者派遣・請負
職業安定法および労働者派遣法を遵守して適切な雇用管理を行っている。
派遣労働者は、労働者派遣事業の許可を受けている事業者から受け入れている。
9.雇用労務責任者
外国人労働者を常時10人以上雇用しているときは、人事課長などの役職にある物を雇用労務責任者に選任している。
10.在留資格に応じた措置
新卒を採用する場合は、外国人留学生も対象としている。
【外国人留学生をアルバイトなどで雇用する場合】
資格外活動許可を得ていることを確認した。
原則週28時間以内の就労としている。
【特定技能の外国人を雇用している場合】
入管法に基づく雇用契約や所属機関の基準に合致している。
必要な支援・届出を行っている。
就労が認められた特定産業分野や業務区分の範囲内で働かせている。
【技能実習】
「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本指針」などを踏まえて、技能の習得が図れるよう取り組んでいる。
如何でしたでしょうか。
当てはまらない部分がないか、今一度見直してみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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