在留カードがなくても働けるケースは?
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中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
不法就労を防ぐためには在留カードの確認が重要です。
そして、特別永住者の方以外で在留カードを持っていない場合は、原則として就労できません。 しかし、例外として在留カードがなくても働けるケースがあります。
パスポートに後日在留カードを交付する旨の記載がある方 地方港から入国した場合は、住民登録をした後に後日在留カードが郵送されます。
「3月」以下の在留期間が付与された方 在留カードが発行されるのは、3か月を超える在留期間が付与された方のみです。
3か月以下の在留期間で就労が可能な在留資格であれば、在留カードは発行されませんが働くことができます。
「外交」「公用」等の在留資格が付与された方 これらの方については在留カードが発行されません。 パスポート等で就労できるかどうかを確認しましょう。
「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」 これらの在留資格をもって在留している方については、資格外活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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