日系四世 更なる受入れ
3月30日に、日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等を告示されています。 施行日は7月1日です。 在留資格認定証明書の交付申請は、7月1日前からでも可能です。目的 若年層の日系四世の方を受け入れて、日本文化を習得する活動などを通じて日本に対する理解や関心を深め
今後の出入国管理
2月に行われた出入国管理政策懇談会で、今後の在留管理制度について言及されています。2012年7月に施行された入管法改正で、中長期日本に在留される外国人の方の在留管理制度が大きく変わりました。 改正法施行から5年たち、在留外国人が増加し、活動内容や受入れ形態も変化しています。 20
不法残留者数について
平成30年1月1日現在の不法残留者数が法務省から公開されています。 合計6万6498人で昨年より1228人増加(1.9%) 4年連続の増加のようです。 国・地域別では 1.韓国 2
上陸特別許可の事例
「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」、法務省から公表されています。 (1)主な類型 配偶者が日本人の場合 配偶者が正規に在留する外国人の場合 再入国許可を受けている場合 (2)主な項目 上陸拒否事由 退去強制等からの経過年月 婚姻期間 夫婦間
上陸拒否
平成29年における外国人の上陸拒否について法務省から公表されています。平成29年に日本で上陸拒否された外国人は7,181人。前年と比較して約23.7%増加しています。
入管法違反事件
平成29年における入管法違反事件について法務省から公表されています。 平成29年中に入管法違反で退去強制手続となった外国人:1万3,686人(前年比325人増加)。不法入国者:577人(前年比22人減少) 不法残留者:11,502人(前年比304人増加) このうち、出国命令制度の
京都の農業に外国人
3月8日の国家戦略特別区域会議において、京都府が国家戦略特別区域農業支援外国人受入れ事業について言及しています。外国人の在留資格として農業を行えるものはありませんが、入管法の特例として、農業を行えるケースがあります。京都では、宇治茶や京野菜が有名ですが、人材不足が深刻化しています
海外にお住いの方を、扶養家族にするために
日本に住所がないご家族を、健康保険の被扶養者とする手続きが厳しくなりました。外国の方だけでなく、日本人で海外にお住いの方も対象となります。届出のときに必要な書類は以下になります。また、書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名のある日本語訳が必要です。
大学卒業後の大学院受験
大学に留学している留学生は「留学」の在留資格をお持ちでしょう。 では、卒業後に、大学院に進学するための試験を受験する場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?ビザ免除国の方であれば、いったん帰国して受験のために一時的に来日することも可能かもしれません。
契約期間に関する届出
一定の在留資格をお持ちの方で、 契約機関名称や所在地の変更があった場合 契約機関が消滅した場合 契約機関との契約の終了した場合 新たな契約の締結があった場合 は、入国管理局へ届出を行わなければなりません。