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在留特別許可の事例

平成29年度分も、在留特別許可がされた事例とされなかった事例について、公表されています。

 

在留特別許可は、オーバーステイになったなど、本来は日本から出ていかなければならない外国人の方について、家族が日本にいる場合や、生活状況が安定している、素行が良いなど様々な状況を判断して、法務大臣が特別に日本に在留することを認める制度です。

毎年、事例が公表されていますが、平成29年度版も公表されています。

個々人の事情によって変わってくるため、ここで公表されていることだけでは何とも判断できませんが、在留特別許可されなかった事例としては、夫婦間に子どもがなかったり、婚姻・同居の事実に疑いがあった(偽造結婚と判断された)、犯罪を犯して刑事処分などを受けていたケースが多く見られます。

婚姻期間や違反期間はあまり関係がなさそうです。

気になる方は、法務省のHPをご覧ください http://www.moj.go.jp/content/001253697.pdf

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士:おおにしゆうこまで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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