【家族滞在】更新の時に忘れていませんか?
先生、資格外活動許可がなかったんです 更新をしてから数ヶ月後、在留カードの裏面をふと見て気が付いたようです。 資格外活動許可のスタンプがないことに。 在留資格は家族滞在。 更新前は資格外活動許可をきちんともらっており、アルバイトをしていました。...
平成元年の入管法
平成ももうのこりわずか、10連休に突入している人も 10連休に迷惑を被っている人もいらっしゃるかと思いますが 平成時代の入管法改正や多文化共生について ご紹介したいと思います。 本日は平成元年;1989年12月の入管法改正について ● 不法就労対策 当時は経済的にアメリカに迫る勢
在留資格手続のオンライン化
いよいよ、在留資格の申請もオンライン化されそうです。 申請ができるのは、外国人雇用状況届出等を履行しているなど、 一定の要件を満たしている会社等です。 ■ オンライン申請の対象となる手続き ・在留期間更新許可申請 ・資格外活動許可申請 ・再入国許可申請 在留資格認定証明書や変更許
留学のための学費と生活費
在留資格「留学」は、働くことが認められていませんが、資格外活動許可を受けることでアルバイトを行うことができます。 ただし、1週間につき28時間以内、夏休みなどの長期休暇中は1日8時間以内と時間が決まっています。 風俗営業店舗などでのアルバイトはできません。
学費と生活費~留学~
「留学」は勉強することが目的の在留資格です。 原則として働くことは認められません。 しかし、資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には、1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く。)。
在留カード確認のポイント
不法就労を防止するためには、在留カードの確認が必要です。 では、どこを確認すれば良いのでしょうか? 1.在留期間 期限が切れていないかどうか確認しましょう。切れていたら不法在留です。 在留カードの番号が失効していないかは、入国管理局のホームページで確認することができます。
留学生の不法就労
留学生がアルバイトをする場合は、資格外活動許可を受けていなければなりません。そして、資格外活動許可を受けていても、時間と内容に制限があります。 時間の制限 1週について28時間以内 (学校等が長期休業期間中は1日8時間以内) 内容の制限 風俗営業 店舗型性風俗特殊営業 無店舗型性
資格外活動許可
日本に在留する外国人の方は、入管法で定められた在留資格を持っている必要があります。そのうち、活動に応じて許可された在留資格をお持ちの方が、日本で行うことができる活動は、その在留資格の範囲内に限られています。 もし、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う活動を行う場合は、