■特定活動
在留資格の一つに「特定活動」があります。 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う在留資格です。 従来の在留資格に当てはまらない場合は「特定活動」で処理されることになります。「特定活動」には、あらかじめ告示という形で定められている活動と、定められていないケースがありま
特定技能1号までの特例措置
在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について法務省から案内が出ています。 ○特例措置の概要 4月から在留資格「特定技能」が新設されますが、「特定技能1号」に変更予定の外国人の方に就労可の「特定活動」の在留資格が与えられるようです。
留学生の就職先が開ける?
日本の大学や大学院を卒業した留学生が、日本語能力試験N1に合格した場合、接客業等日本語を主体的に使う業務について、在留資格「特定活動」が与えられる方向です。 期間は1年間ですが、更新回数に上限はありません。 対象者は、・ 4年制大学または大学院を卒業・修了した留学生。 ・ 日本語
同性婚カップルと在留資格
先日、日本人男性と20年以上連れ添ったのにパートナーと認められず、国外退去を命じられて、国に処分取消の裁判を起こしたというニュースがありました。 男女であれば結婚することで「日本人の配偶者等」の在留資格がもらえますが、同性の結婚は認められていません。 では、同性同士のパートナーに
外国人の起業準備のために
新たな在留資格「特定技能」が騒がれていますが、外国人の起業についても変わっていくようです。 外国人起業活動について、「特定活動」の在留資格が与えられる告示改正についてパブリックコメントの募集がなされています。
日系4世の受入れ拡大
日系4世の受入れ拡大について、パブリックコメントが出ています。■ 現在の受入れ 現在の日系4世が日本に在留場合、「定住者」の在留資格です。 そして、日系3世の扶養を受ける未成年で未婚の実子のみが認められています。 成人したり、結婚している場合は「定住者」の在留資格はもらえません。
難民認定制度の見直し
難民申請の濫用や誤用が問題となっており、本当に庇護を必要とする方の保護にまで支障が出る状態となっています。 そこで、本当に庇護を必要とする方を迅速に保護し、濫用・御用的な申請を抑制するため、見直しが行われるようです。難民申請をした場合は在留資格「特定活動」が与えられますが、この運