留学生の就職先が開ける?
日本の大学や大学院を卒業した留学生が、日本語能力試験N1に合格した場合、接客業等日本語を主体的に使う業務について、在留資格「特定活動」が与えられる方向です。 期間は1年間ですが、更新回数に上限はありません。
対象者は、
・ 4年制大学または大学院を卒業・修了した留学生。 ・ 日本語能力試験N1に合格。
日本語能力試験N1に合格できるとは、相当な日本語能力レベルです。 現在、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で専攻した内容と業務内容が関連していなければ認められません。 しかし、日本語能力試験N1に合格した大学生や大学院生が、勉強してきた内容と業務内容が関連していないからといって他の企業に就職できず、就職先が接客業に限られるのはどうかと思いますが。
接客業では人材が足りていないかもしれません。 しかし、これほどの能力がある方であれば、もっと他に活かし方があるのではないかと思うのですが、如何なものでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化 など
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【個人のみなさま】 ◆ 会社設立・NPO法人設立 ◆ 遺言書の作成 ◆ 相続(遺産分割協議) ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書) ◆ 車庫証明・登録変更
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
メール・電話でのご相談は無料です。
行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所
大西 祐子