特定技能外国人支援計画の内容
1号特定技能外国人に対する支援は、特定技能所属機関または登録支援機関が 主体となって、1号特定技能外国人支援計画に基づいて行います。
支援の内容としては次の事項が挙げられています。 ① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供 (外国人が理解することができる言語により行う。 ④、⑥、⑦も同じ。) ② 入国時の空港等への出迎えと帰国時の空港等への見送り ③ 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施 ④ 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施 (預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。) ⑤ 生活のための日本語習得の支援 ⑥ 外国人からの相談・苦情への対応 ⑦ 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援 ⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援 ⑨ 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで 特定技能雇用契約を解除される場合において、 他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて 「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
また、入国前にも情報提供などの必要な支援を行うこととされています。
転職する際にハローワークを利用する場合にはハローワークは ・希望条件 ・技能水準 ・日本語能力等 を把握し適切に職業相談・紹介を実施するとされています。
雇用形態は原則としてフルタイムでの直接雇用で、特段の事情がある場合は例外的に分野別運用方針に明記されて派遣が認められます。
転職については、同一の業務区分内または試験などで技能水準が共通している業務区分間であれば認められます。 ただし、複数の特定技能所属機関で働くことはできません。 そして、退職から3月を超えた場合には、正当な理由がなければ在留資格の取消し対象になります。
これは、他の就労系の在留資格と同じですね。
また、報酬は預貯金口座への振り込みなど、支払額が確認できる方法で行うことになります。
改正法施行後2年を目途として見直しがなされます
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