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特定技能の受入れ

国内においては、法務省・厚生労働省などが連携して悪質なブローカー排除を徹底し、 国外では、保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者等を排除するため、 二国間取決めなどの政府間文書の作成等がなされます。

受入に際しては、 ・送還者を引き取らない国からの受入れは行わない ・不法滞在、送還忌避、濫用・誤用的難民認定申請、悪質な仲介事業者等の放置、  人身取引その他出入国管理上支障となるべき事象が生じている国からは慎重に対応する としています。

人手不足状況の変化等への対応として、 特定産業分野の人手不足の状況に変化が生じたと認められる場合には、必要に応じて関係閣僚会議で分野別運用方針が見直され、在留資格認定証明書の交付の停止や特定産業分野を定める省令から削除の措置が検討されます。

向こう5年間の受入れ見込み数は、大きな経済情勢の変化が生じない限り制度に基づく外国人受入れの上限として運用されます。

受入をする国も厳しくチェックされるようです。

また、人手不足の状況によっては、受入が停止されることもあり、流動的になりそうです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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