

【入管業務】ピックアップ情報
おはようございます! お盆休みもあけ、そろそろ通常通りの業務に戻っているところでしょうか? 毎月、週の後半はセミナーを行うため、準備に追われています。 思ったより多くの方に、お申込みいただきうれしいです! そんな中、ビジネスのセミナーにも参加してきて、いろいろと気づきがあり...
入管法改正のまとめ
数回にわたって入管法改正についてご紹介してきましたが、 法律として決まっていることはこれらの事項になります。 1.目的に日本に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図ることが追加された 2.出入国在留管理庁が設置され、出入国在留管理庁長官の権限が規定された
入管法 改正された罰則
在留資格「特定技能」の新設や、 出入国在留管理庁の新設がなされた 改正入管法。 罰則規定も新たに設けれました。 1. 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 出入国在留管理庁からの指導・助言による改善命令違反 2.30万円以下の罰金 ①第1号「特定技能」について、 特定技能雇用
特定技能の登録支援機関
前回ご紹介したように、在留資格「特定技能」の外国人を雇う会社等は、あらかじめ支援計画を立てて支援の実施を行わなければなりません。 しかし、今まで外国人を雇ったことのない中小企業が外国人の生活全般についてまで支援を行うのは企業にとって負担が大きいです。
特定技能外国人への支援
特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づいて、一号特定技能外国人支援を行わなければなりません。 ※特定技能所属機関は、在留資格「特定技能」の外国人を雇用している会社等です。 ※適合一号特定技能外国人支援計画は、法令に適合している在留資格「特定技能」の外国人1号の外
特定技能所属機関に対する指導・助言など
出入国在留管理庁長官は次の点について指導・助言を行うことになっています。 ・特定技能雇用契約が基準や法令に適合していること ・一号特定技能外国人支援計画が基準や法律に適合していること ・適合特定技能雇用契約や適合一号特定技能外国人支援計画が適正に履行・実施されていること ・
出入国在留管理庁と在留資格基本方針
入管法の改正になった部分の概要3回目です。 出入国在留管理庁の設置 出入国在留管理庁が設置され、主任審査官の指定など、いままで法務大臣が行っていたことを出入国在留管理庁長官が行うことになります。 出入国在留管理庁の任務は次のとおりです。


改正入管法の目的
入管法の改正になった部分の概要2回目です。 まず変わったのが目的です。目的に、「日本に在留するすべての外国人の在留の公正な管理」が追加されます。入管法の目的が、出入国の管理だけでなく、日本に在留する外国人を管理することも対象となるのです。
出入国在留管理庁
今まで、法務省の内部部局であった入国管理局が 外局として「出入国在留管理庁」になるようです。 公安審査委員会や、公安調査庁とならぶ位置づけです。 新たな在留資格「特定技能」が創設されるにあたって 入管も変わっていくようです。 出入国在留管理庁の任務 1.出入国と在留の公正な管理を
新たな在留資格「特定技能」の枠組み
新たな外国人材受け入れのための在留資格の創設がいろいろと話題となっていましたが、 その枠組みが見えてきました。 大枠は、次の通り 1 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」ができる 技能実習のように、技能レベルによって二種類に分かれるようです。