新たな外国人材の受入れ
6月5日の経済財政諮問会議で、新たな外国人材の受入れについて話し合われました。人手不足解消のため、従来の専門的・技術的分野での外国人材に限定せずに、一定の専門性や技能があり、即戦力となる外国人を幅広く受け入れていく方向が示されています。
外国人を雇用したときは?
外国人を雇用したときや、外国人が離職した時はハローワークに届け出る必要があります(外国人雇用状況の届出)。 届出を怠ると、罰則の対象となります。ハローワークは、この届出に基づいて事業主の方へアドバイスを行ったり、 離職した外国人への再就職支援を行うことになります。
在留カード確認のポイント
不法就労を防止するためには、在留カードの確認が必要です。 では、どこを確認すれば良いのでしょうか? 1.在留期間 期限が切れていないかどうか確認しましょう。切れていたら不法在留です。 在留カードの番号が失効していないかは、入国管理局のホームページで確認することができます。
不法就労をさせてしまった場合は?
働くことが認められていない外国人が働くことは、不法就労として法律で禁止されています。 不法就労をした外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。○不法就労助長罪 不法就労をさせたり、不法就労を斡旋した場合 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
民泊違法物件の予約
民泊(住宅宿泊事業)が6月15日から開始されますが、6月15日前に仲介された違法物件について、施行日後の予約取扱いについて、観光庁から通知が出ています。通知内容 1. 法律の施行後における違法物件(届出がなされていない物権)の予約は、順次予約の取消しや合法に届出がなされている物件