N1のススメ
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。 日本の大学に留学している留学生の方に、日本語能力試験N1を受験するようオススメしています。...
在留期限は残っていても、卒業したらビザの変更が必要です
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。 3月に入り、卒業式のシーズンですね。 留学生の方も卒業され、4月から就職が決まっている方、まだまだ就職活動の方がいらっしゃるかと思います。...
卒業後も日本で就職活動をしたいですが、留学のままで良いでしょうか?
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。 そろそろ、卒業の時期ですね。 本日は、在留資格「留学」を持つ、外国人留学生からのお問い合わせにお答えします。...
在留資格「留学」許可の基準そしてなりたい自分になる法則
こんにちは。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。 早くも11月に入りましたね。2021年もあと2か月。 年初に立てた目標は覚えてますでしょうか? 達成度はいかがですか? 毎週月曜日朝8:35からは めざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会...
卒業証明書も認証が必要?
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。 技能実習にしても、留学にしても 悪質なブローカーが問題になっており、 日本も対応が厳しくなっています。 特定技能については、政府間で覚書が作成され、 申請時にも確認されるな、 どぎっちり固められています。
日本での就労・留学のトラブル回避
就労・留学のトラブル事例 在ベトナム日本国大使館が、 日本への就労や留学に関する注意喚起を行っており、 掲載されたトラブル事例をご紹介しましたが、 併せてトラブルに遭わないためにの注意喚起も行われています。 ●トラブルに遭わないために・・・ ・日本語をしっかり勉強してください。
就労・留学のトラブル事例
在ベトナム日本国大使館が、 日本への就労や留学に関する注意喚起を行っており、 事業者とのトラブル事例をHPに掲載しています。 日本で働いたり留学したりするベトナムの若い方たちが増えているのは 生活の中でも実感するところかもしれません。 その中で、トラブルも増えています。
留学のための学費と生活費
在留資格「留学」は、働くことが認められていませんが、資格外活動許可を受けることでアルバイトを行うことができます。 ただし、1週間につき28時間以内、夏休みなどの長期休暇中は1日8時間以内と時間が決まっています。 風俗営業店舗などでのアルバイトはできません。
留学のための在留資格認定証明書
日本へ留学する際は、まず「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことになります。 通常は、日本語学校が代わりに申請してくれます。 「在留資格認定証明書」が取得できた場合、それをもって日本領事館等で留学査証(留学ビザ)の手続きを行います。
日本語学校への留学
日本語を勉強するために日本語学校に留学する場合「留学」の在留資格となります。「留学」の在留資格が得られる日本語学校は決められています。 どこの日本語学校でも良いわけではないのです。