留学生の就職先が開ける?
日本の大学や大学院を卒業した留学生が、日本語能力試験N1に合格した場合、接客業等日本語を主体的に使う業務について、在留資格「特定活動」が与えられる方向です。 期間は1年間ですが、更新回数に上限はありません。 対象者は、・ 4年制大学または大学院を卒業・修了した留学生。 ・ 日本語
「特定技能」宿泊の試験は?
「特定技能」の分野別要綱に、試験内容の詳細が載っています。 ■ 宿泊業技能測定試験 (技能水準)フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できること。
介護の特定技能で働く場合は
4月から新しく始める在留資格「特定技能」ですが、介護職で働く場合についてどのような条件があるのでしょうか? ■働きたい外国人の方の条件 1.次の試験に合格 (1)技能水準 介護技能評価試験(仮称)に合格 またはこの試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
日本語学校への留学
日本語を勉強するために日本語学校に留学する場合「留学」の在留資格となります。「留学」の在留資格が得られる日本語学校は決められています。 どこの日本語学校でも良いわけではないのです。