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「特定技能」宿泊の試験は?

「特定技能」の分野別要綱に、試験内容の詳細が載っています。

■ 宿泊業技能測定試験

(技能水準)

フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できること。

(評価方法) 試験言語:日本語 実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター 実施方法:筆記試験及び実技試験 実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施 開始時期:平成 31 年4月予定

■国内試験の対象者 国内で試験を実施する場合、以下の方は、受験資格が認められません。 ①退学・除籍処分となった留学生 ②失踪した技能実習生 ③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者 ④在留資格「技能実習」による実習中の者

■日本語能力試験について 1.「日本語能力判定テスト(仮称)」 (日本語能力水準) 受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験です。

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められること

(評価方法) 実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 開始時期:平成 31 年4月から活用予定

2・「日本語能力試験(N4以上)」 (日本語能力水準) 「基本的な日本語を理解することができる」と認定された者

(評価方法) 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回 から2回実施(平成 29 年度)

4月から試験が始まるようですので、4月からの就職は難しそうです。

また、介護と違い、別途日本語能力試験が設けられていないところを見ると、接客以外のところで働くことになりそうですね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

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