永住権で注意すること
■ 永住権のメリット永住権を得た場合、日本で行う活動に制限はありません。 技術・人文知識・国際業務や留学などのいわゆる活動資格の場合は、定められた活動しか行うことができません。
在留資格の取消手続き
在留資格が取消される前には、入国審査官による意見聴取があります。そこで意見を述べたり証拠を提出したりできます。「正当な理由」があれば、取消されなくて済む場合もあります。 偽りその他不正の手段で上陸許可を受けた場合は、直ちに退去強制の対象となります。
在留資格の取消し
在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、 偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、 在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合 などに、在留資格が取消される制度です。 在留資格が取消される場合は、入管法に定められています。
2017年の在留資格取消し件数
法務省から2018年の在留資格取消件数が公表されています。 2017年に在留資格が取消されたのは385件。前年比91件(31.0%)増加で過去最多。 2016年:294件 2015年:306件 2014年:286件 2013年:269件 ですので、2014年と比べると100人も増