【特定技能の大(?)変更】農業の受入緩和
ご訪問頂きありがとうございます。 外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 特定技能制度は、要望やニーズ等を踏まえて大きな変更がありました。 本日は、その中でも農業分野での受入についてご紹介します。 農業分野の変更についてご紹介します。...
入管法改正も立場が違うと
入管法改正に伴って日本経済団体連合会会長と日本労働組合総連合会事務局長がコメントを出しています。 ■日本経済団体連合会会長コメントは 入管法改正法の成立は、本格的な人口減少を迎える中、社会生活や産業基盤の支え手の確保という課題に真摯に対応したものであり歓迎するという歓迎モードです
入管法改正のまとめ
数回にわたって入管法改正についてご紹介してきましたが、 法律として決まっていることはこれらの事項になります。 1.目的に日本に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図ることが追加された 2.出入国在留管理庁が設置され、出入国在留管理庁長官の権限が規定された
入管法 改正された罰則
在留資格「特定技能」の新設や、 出入国在留管理庁の新設がなされた 改正入管法。 罰則規定も新たに設けれました。 1. 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 出入国在留管理庁からの指導・助言による改善命令違反 2.30万円以下の罰金 ①第1号「特定技能」について、 特定技能雇用
特定技能の入国と届出
入管法の改正になった部分の概要5回目です。 入国に際して ◆1. 在留資格「特定技能」の外国人が入国するときは、一号特定技能外国人支援計画が法律の規定に適合することも審査されます。 一号特定技能外国人支援計画は、
特定技能雇用契約
入管法の改正になった部分の概要4回目です。 特定技能雇用契約 ◆1. 特定技能雇用契約は次の事項について法務省令で定める基準に適合するものでなければなりません。