

ビザの効力停止の疑問
3月9日午前0時から、 中国、香港、韓国の査証の効力停止となっていますが、 在韓国日本大使館のHPにQ&Aが載せられています。 9日以降に関係ある事項についてご紹介します。
Q1 在留資格認定証明書の有効期間が 3月中に期限を迎える場合、再申請が必要か? A1 日本の地方出入国


ビザの効力停止
外国人が日本に上陸するためには、 5つの条件があります。 そのうちのひとつが、 「有効な旅券(パスポート)及び 日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ) を所持していること」 ビザに関しては、免除されている国は不要です。 新型コロナウイルスに関連して、 3月9日午前0時から3月


観光ビザから就労ビザ
観光ビザ(在留資格「短期滞在」)から 他の在留資格への変更は 余程の理由がなければできません。 海外にお住いの外国人は、 原則として「在留資格認定証明書」を手に入れて、 日本大使館等でビザ(査証)を取ってから 日本に来ることになります。 しかし、「短期滞在」で来日し


グレーはグレーのまま
申請取次の役目は、 書類を預かって出入国在留管理局へ持って行き、 提出することです。 もちろん、行政書士という 在留資格の専門家として アドバイスすることはできます。 しかし、相手の立場に立ちすぎて、 黒を白にすることはもちろん、 グレーなものを白にして申請することはNGです。


入管も時間厳守
先日、出入国在留管理局 京都出張所の所長のご講演を伺いました。 本庁から、 標準処理期間を厳守するように というお達しがあるようで、 入管側も申請があれば できるだけ早く処理するように 努力しているようです。