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ビザの効力停止


中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

外国人が日本に上陸するためには、

5つの条件があります。

そのうちのひとつが、

「有効な旅券(パスポート)及び
日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)
を所持していること」

ビザに関しては、免除されている国は不要です。


新型コロナウイルスに関連して、

3月9日午前0時から3月末日までの間、

次のビザの効力が停止されます。

  • 中国、韓国にある日本大使館・総領事館で発給された一次・数次査証

  • 香港、マカオ、韓国に対する査証免除

つまり、以下の方は3月9日午前0時以降、日本に入国できなくなります。

  • 中国、韓国の日本国大使館・総領事館で発給された一次・数次査証で日本へ入国しようとする方

  • 香港、マカオ、韓国のパスポートをお持ちで、ノービザで日本へ入国しようとする方

中国、韓国から入国した場合、日本人も含めて

  • 検疫所長が指定する場所で14日間待機

  • 国内で公共交通機関を使用しないよう要請する措置

も取られます。 では、再入国許可を受けて出国した

中国人、韓国人はどうなるのか?

再入国許可(みなし再入国許可含む)を受けた場合、

再入国時の上陸申請では、

査証(ビザ)が免除されます。

この措置の対象外です。


先日入管に問い合わせたところ、

浙江省と湖北省に行っていなければ

戻って来れるとのこと。

とはいえ、14日間の待機は適用されますので、

当分は中国への主張・帰国は見合わせた方が無難でしょう。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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大西 祐子

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