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「在留資格3か月」で10万円が受け取れる

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

4月20日「1人当たりに10万円を給付する」

ことが決まりました。

(特別定額給付金)


10万円をもらえるのは

「令和2年4月27日に、住民基本台帳に記録されている者」 外国人であっても

「在留資格3か月超」であれば対象になる

という話が出回って、 在留期限が3か月残っていなければならない

と思っている方もいるようです。

よくお問い合わせをいただきますが、

在留カードをお持ちであれば対象になります。 「在留資格3か月超」

というのは、

そもそもの在留期間が3か月超で決定されている場合

ということです。

たとえば、「留学」の在留資格で

1年の在留期間を貰い、

3月に卒業、残り在留期間が1か月、

という場合でも対象になります。

3か月を超える在留期間が決定されると

住民基本台帳に記録されることになります。 そのため、対象になるのです。 ○日本国籍がない方で対象となるのは以下の方

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)

  • 特別永住者

  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

○対象とならない方は

  • 3月以下の在留期間が決定された方

  • 「短期滞在」・「外交」・「公用」の在留資格が決定された方

  •  2020年4月28日以降に生まれた方

いろいろな情報や噂が出回りますが、

惑わされないようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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大西 祐子

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