「在留資格3か月」で10万円が受け取れる
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
4月20日「1人当たりに10万円を給付する」
ことが決まりました。
(特別定額給付金)
10万円をもらえるのは
「令和2年4月27日に、住民基本台帳に記録されている者」 外国人であっても
「在留資格3か月超」であれば対象になる
という話が出回って、 在留期限が3か月残っていなければならない
と思っている方もいるようです。
よくお問い合わせをいただきますが、
在留カードをお持ちであれば対象になります。 「在留資格3か月超」
というのは、
そもそもの在留期間が3か月超で決定されている場合
ということです。
たとえば、「留学」の在留資格で
1年の在留期間を貰い、
3月に卒業、残り在留期間が1か月、
という場合でも対象になります。
3か月を超える在留期間が決定されると
住民基本台帳に記録されることになります。 そのため、対象になるのです。 ○日本国籍がない方で対象となるのは以下の方
中長期在留者(在留カード交付対象者)
特別永住者
一時庇護許可者又は仮滞在許可者
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
○対象とならない方は
3月以下の在留期間が決定された方
「短期滞在」・「外交」・「公用」の在留資格が決定された方
2020年4月28日以降に生まれた方
いろいろな情報や噂が出回りますが、
惑わされないようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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