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当分は出国しない方が良い

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

4月29日から上陸拒否の対象が広がります。



4月29日以降に再入国許可をとって出国し、

日本に戻ってくる前14日以内に 、

87の国・地域に滞在歴があれば、

「永住者」「日本人の配偶者等」等の

在留資格があっても、

上陸拒否の対象となります。

また、いままで73の国・地域が対象でしたが、

中南米・中東を中心として

新たに14の国が追加され、

合計で87の国・地域が対象になっています。

具体的には以下の地域

いつまでこの措置が続くか分かりませんが、

もはや永住者も配偶者も例外ではなくなりました。

1年以上続いた場合はみなし再入国許可許可は

更新できませんのでお気をつけください

1年間も続かないことを願いつつ・・・

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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