社会保険に続き、所得税の扶養控除も2020年4月から、 社会保険の被保険者は 原則として日本に在住している人だけになりました。 2023年分以降の所得税について、 国外にお住まいの親族について、 扶養控除が厳しくなりそうです。 原則として 30歳以上70歳未満の成人については扶養控除を適用しない。