特定技能2号で入国するために
特定技能2号の在留資格をもって上陸しようとする者の基準について、パブリックコメントが募集されています。 1.まず、次の2つが入管法の規定に適合していることが前提となります。 ①特定技能雇用契約 ②契約する日本の会社等 2.二つ目の基準として、(1)~(6)が必要となります。
特定技能の外国人を受け入れる基準とは?
2018年12月に改正入管法が成立し、在留資格「特定技能」が新設されましたが、その詳細は省令に任されることになっています。 その省令について、12月28日にパブリックコメントが出ています。 受け入れ機関や、特定技能外国人支援計画の基準については、次のとおりになります。
特定技能雇用契約
入管法の改正になった部分の概要4回目です。 特定技能雇用契約 ◆1. 特定技能雇用契約は次の事項について法務省令で定める基準に適合するものでなければなりません。