特定技能外国人を雇用・支援するときは、「届出」が義務付けられています
ご訪問頂きありがとうございます。 外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 ありたい自分であるために 軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。 4月にようやく入国できた 「支援」している特定技能外国人 そして、 申請取次行政書士として...
入国管理局と電子届出
2013年から入国管理局電子届出システムがスタート。 自宅やオフィスから、オンラインで24時間365日、届出ができ、利用料も無料で便利です。 電子届出システムが利用できるのは次の2つ。 ① 中長期在留者本人による「所属機関・配偶者に関する届出」 ● 転職や退職、卒業・進学した場合
外国人が行うべきの届出
日本に中長期お住いの外国人の方について、一定の事項に変更があった場合、14日以内に届け出る必要があります。 届出のパターンは次の二つです。 1.所属機関(活動機関や契約機関)に変更があった場合 2.配偶者と離婚・死別した場合
日本に住む外国人の方の届出
日本に中長期お住いの外国人の方について、一定の事項に変更があった場合、14日以内に届け出る必要があります。 届出のパターンは次の二つです。 1.所属機関(活動機関や契約機関)に変更があった場合 2.配偶者と離婚・死別した場合■ 忘れた場合 在留資格が取り消されたり、次回の更新時に
契約期間に関する届出
一定の在留資格をお持ちの方で、 契約機関名称や所在地の変更があった場合 契約機関が消滅した場合 契約機関との契約の終了した場合 新たな契約の締結があった場合 は、入国管理局へ届出を行わなければなりません。